2024年10月からの社会保険適用拡大について
いつもありがとうございます。
今回は社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用拡大におけるお話です。
弊社の関与先企業の皆様の中には、企業規模で501名以上、101名以上、そして51名以上の企業さまが多数ございます。
その中でも、店舗業態を取る小売業、コンビニや飲食店などでは、パート・アルバイトさんを多く雇用されているところもございます。
引用:厚生労働省 社会保険適用拡大ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf
現状、2022年10月から、社会保険の適用要件を満たす特定労働者(上記の通り、厚生年金保険の加入対象者のこと)が101名以上の企業さまにおいてはすでに下記要件を満たした場合に、社会保険の被保険者資格取得が必要となります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金が8.8万円以上
③2ケ月を超える雇用見込みがある。
④昼間学生でない。
これが、2024年10月からは特定労働者が51名以上の企業に拡大されます。
例えばコンビニや飲食店で、複数店経営をされているところは、これまではコンビニでも4店舗〜5店舗経営だと全員(パート・アルバイトも含めて)で100名を切るくらいかな、と思いますが、その中の人たちで、厚生年金保険の加入要件を満たすスタッフさんが51名以上いると、社会保険へ強制的に加入となります。
もちろん、雇用保険の被保険者にもならない方ばかりであれば、全従業員数が51名以上いたとしても適用拡大の対象には当たりません。しかし、きっとウチは大丈夫、と思っていると気づいたら対象になっていることを忘れていた、なんてことにもなりかねません。
「うちの会社は対象になるか?」
…ということを一度確認していただき、ご不明点があれば遠慮なくお問い合わせください。